制定 昭和三十八年五月十六日
改正 平成十四年九月十一日、平成十八年九月六日、平成十九年九月一日、平成二十三年九月十七日、平成二十五年九月四日
会員の入会および退会に関する基準

一 趣旨

 本基準は、会則第五条(入会)および第七条(退会)の規定により会員の入会および退会に関して、その具体的な基準を定めるものである。 

二 入会基準

 会員の入会に関し、次の(1)および(2)に該当する者は、理事会で審議し、その審議結果を評議員会に諮り、入会を承認する。

(1) 左の@ないしDに該当し、かつ(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの要件を充足している者

(イ) 会計学に関する研究論文二篇以上(修士論文を含む。)を発表した者

(ロ) 修士論文一篇および会計学に関する研究論文一篇以上を発表した者

(ハ) 会計学に関する著書一冊以上ある者

@大学(学校教育法による大学)の教授、准教授、専任講師、助教および研究助手であって、会計学の研究に従事する者

A 大学の非常勤講師等、@に該当しない者で大学において会計学の研究に従事する者

B 大学以外の研究所、高等専門学校および商業高等学校等において会計学の研究に従事する者

C 公認会計士その他会計実務にたずさわる者

D 大学院博士課程後期課程の在籍者またはこれに準ずる者

 なお、「会計学に関する研究論文」のなかには、共著による論文を含むものとし、「編著」や「編書」の場合、その実質に応じて、論文として扱うか、著書として扱うかは、理事会で判断するものとする。

 また、「会計学に関する研究論文」のなかには、学会等の「報告」を含まない。あくまでも「印刷物」での業績を「論文」として数えることとなることに留意する。他に、公認された研究団体およびこれに準ずる組織体が電磁的方法により公開し、一般に何らかの方法で見読可能な状態におかれた論文は、本基準での論文として扱う。

 さらに、「実務解説書」については、会計学の研究およびその普及に資するものを「会計学に関する研究論文」や「会計学に関する著書」に相当するものとして扱うことがありうる。その判断は、上の「なお書き」に準じて、その実質に応じて、理事会で判断するものとする。

(2) 院生会員の特則

 大学院博士課程後期課程の在籍者またはこれに準ずる課程に在籍し、会計学を研究する者であって、会計学に関する修士論文または会計学外の研究に係る修士論文の概要書と会員一名の推薦状を添付して入会を申し出た者

 また、修士論文を作成することなく大学院博士課程後期課程に在籍している者については、大学院博士課程前期課程修了時に提出された課題研究報告書や会計学に関する研究論文など、修士論文に代わる研究業績とその概要を提出し、修士論文に相当するものとして扱うかどうかは、理事会で判断するものとする。

 なお、外国人については(1)または(2)の規定を準用する。ただし外国の大学院に在学中の者を除く。

三 入会申込の手続

 会員の入会申込に関する手続は、次のとおりとする。

(1) 入会申込者は、本会の連絡事務所に備え付けた申込書に必要事項を記入して提出しなければならない。

(2) 二の(1)に該当する者は、入会の申込にあたって、会員二名の推薦をえなければならない。その場合、申込者はあらかじめ推薦者のうちいずれか主たる者によって、入会申込書の業績欄その他の記入欄について不足なく記載されている旨の確認を受けていることを要する。

なお、二の(1)に該当する者は、必ず、主要論文・著書の題目、発表の時期、発表の方法を申込書に記載し、またはそれらを記載した書類を申込書に添付すると共に、論文の写し(修士論文またはそれに相当する論文についはその概要書)または著書を提出しなければならない。

(3) 二の(2)に該当する者は、修士論文またはそれに相当する論文の概要書に会員一名の推薦状を添えて申し込まなければならない。

(4) 入会申込時において提出した書類については、返還しない。原則として、文書整理を担当した理事(幹事を含む。)の所属する図書館等へ寄贈する等、適切な処置を執るものとする。

(5) 二の(2)により院生会員となった者が二の(1)に該当することとなったときは,会則第五条第1項の規定により毎年4月末日までに,本会の連絡事務所に申し出るものとする。申し出にあたっては,改めて三の(2)の手続を行わなければならない。

四 選考・承認および公表

(1) 入会の申込者については、毎年五月一日以降に開催される理事会において選考し、評議員会において承認するものとする。

(2) 評議員会において承認された入会申込者については、会員総会に先立ち、氏名および所属を公表する。

(3) 入会の申込者で評議員会において入会の承認を得られなかった者については、その理由を付して、本人に遅滞なく通知しなければならない。

五 退会基準

(1) 会則第七条第一項により退会を申出た会員については、本人の意思に従い、申し出のあった時点で、自動的に退会したものとして扱う。

ただし、退会を申し出た会員に会則第四条の二(会員の倫理)に係る疑義がある場合には、退会の申し出は、その疑義が決着した時点でなされたものとして扱う。

(2) 会則第七条第二項により会長が会員を退会させることができる基準は、次のとおりとする。

@ 会員が死亡したとき。

A 引続き三年にわたって会費を滞納したとき。ただし、六の「会費納入免除の特例」が適用される者は、この限りではない。

(3) 退会者の氏名は、退会理由の種類別に、毎年四月以降に開催される理事会、評議員会および会員総会に報告するものとする。

六 会費納入免除の特例

 会員が海外留学その他やむをえない事情により、一年を超えて内国を不在にすることが事前に予想されるときは、その旨を会長(本会の連絡事務所宛)へ申し出たときは、会費納入を免除する。

 ただし、この免除規定は、会員からの申し出があった時点を含む年度から、帰国時点の直前年度までの会費について適用する。

七 退会者の公表

 退会基準に該当することとなった会員については、会員総会に先立ち、氏名および所属を公表する。

八 退会者への通知

 五(2)Aに該当する会員に対しては、総会終了後、遅滞なく退会者として扱われた旨を書面で通知する。

 通知に当たり、総会終了後二ヶ月以内の定められた期日までに、滞納会費の振り込みを行った場合、会員としての継続を認める旨を併せ記載するものとし、それに対して応答のないときは、正規に退会の意思があったものとして扱う。

 ただし、後日会員として復活することを申し出たときは、退会後における経過した期間を問わず、未納の会費の支払義務を履行した後に会員としての入会を認める。