学会賞審査規程細則
 

制定 平成十年九月九日

 

改正 平成十七年九月一四日、平成二十年九月八日、平成二十四年八月三十日


 学会賞の審査対象となる論文は、全国大会または各部会における報告であって、審査の前年四月一日から翌三月三十一日までの期間に公表されたものとする。

 審査委員会は、次の一から三に掲げる要領にしたがって審査請求のあった投稿論文(前段の条件を満たすもの)に限り、審査の対象とする。ただし、機関誌『会計プログレス』に掲載されることが当該年度の編集委員会において承認された論文のうち、全国大会または各部会においてすでに報告された論文は、編集委員会委員長の推薦があったものとみなして、右の公表期間の範囲にかかわらず、審査の対象とする。

一 提出の要領

(1) 審査請求者は、該当する論文の抜き刷りまたはコピーを九部、各年の四月三十日までに、全国大会開催校宛に提出する。

(2) 論文の提出に際しては、論文の概要書(以下概要書という。)を九部作成し、提出する。

(3) 概要書には、左記の事項について記載する。
  (a) 論文の内容の輪郭
  (b) 著者が特に力を入れて解明した点(論文の特徴および学界への貢献)

(4) 概要書は、左記の要領にしたがい、ワープロ原稿で提出する。
  (a) 文書スタイル
    A4サイズ(上下、左右マージン30ミリ)
    字数40字 行数25行
  (b) 本文行数20行以内

(5) 概要書には、審査請求者の氏名、所属機関、および所属機関における身分を記した上、左記の事項を明記する。
  (a) 著者名(ふりがな)
  (b) 著者の所属機関
  (c) 著者の所属機関における身分
  (d) 報告した学会名
  (e) 報告した年月日
  (f) 論文名
  (g) 雑誌名
  (h) 巻号および発行年月

二 提出された論文および概要書等の取り扱い

全国大会開催校は、提出のあった論文について、一(5)の事項について一覧表を作成し、提出された論文および概要書とともに各審査委員宛に遅滞なく送付する。

三 審査請求者の範囲

審査請求をできる者は、本学会会員に限る。ただし院生会員は除く。