会則運用細則

(目的)
 本運用細則は、日本会計研究学会会則の運用に当たり、年度毎の運用の一貫性と公正な運用を実現するために、技術的・手続的事項について定めるものである。

(年会費)
 会則第六条第3項の決定により、令和三年度の会費徴収から当分の間、会費は年一万円とする。

2 会則第五条の二「院生会員の特則」により院生会員となる者は、会則第六条4項により令和三年度の会費徴収から当分の間、会費は年五千円とする。

3 海外に在住する外国籍をもつ会員の会費については、会則第六条5項により令和三年度の会費徴収から当分の間、会費は年五千円とする。

4 当該年度の初めに満六十五歳以上であり、十年以上本会の会員の経歴を有し、常勤の職に就いていない場合に、本人が前年度十月末までに本学会連絡事務所に申請し、理事会において承認された会員の会費については、会則第六条第6項により令和三年度の会費徴収から当分の間、会費は年五千円とする。

5 会則第六条の二「会費の納入方法」の第一項の規定により銀行口座引落の方法により会費を納入する会員については、代金回収システムの機構上、各年の四月十四日が納入義務履行日(銀行口座引落期日)となる。

6 会則第六条の二「会費の納入方法」の第一項の規定で、銀行口座引落の方法により会費を納入する会員については、振り込みに要する費用を学会が負担する。

7 会則第六条の二「会費の納入方法」の第二項の規定で、銀行口座引落に同意しない会員については、学会の銀行口座または郵便振替口座への送金に当たり必要となる振込費用を自己負担とする。

8 会則第六条の二「会費の納入方法」の第一項の規定により銀行口座引落の方法により会費を納入する会員が、四月十四日の口座引落後において退会の意思を会長(本会の連絡事務所)に申し出た場合、原則は会則第七条第一項の規定により、毎年三月末日までに退会の意思を書面をもって会長(本会の連絡事務所)に申し出ることとされているのであり、会費の支払義務は四月一日に生じているのであるから、払い戻しの義務はない。しかし、何らかの「合理的理由」があると理事会で認め、評議員会でそのことを承認したときは、その限りではない。

(本細則の変更)
 本細則の変更は、理事会の提案により、会員総会において出席会員の過半数以上の賛成をえて行う。